2014-01-29 12:00
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チャン・ドンゴン、ソン・ヘギョなど韓国芸能人35人、美容整形外科に敗訴-写真無断使用

(画像はチャン・ドンゴンオフィシャルサイトより)
と確実な規定が必要という判断が下った。
しかし、今後、規定ができる足がかりになったことは確かだ。
【参考リンク】
▼チャン・ドンゴンオフィシャルサイト
http://www.jangdonggun.jp/fc/
芸能人側が敗訴
今年1月9日、チャン・ドンゴン、ソン・ヘギョなど韓国芸能人35人が彼らの写真を無断使用した美容整形外科を相手取り昨年1月に損害賠償を請求していたが芸能人側が敗訴した。(東方神起、少女時代、2PM、Wonder Girlsなどのグループも原告として参加)確実な規定が必要
美容整形外科は、芸能人たちの写真を無断でブログに投稿しており、芸能人側は、パブリシティー権(著名人が名前や写真で消費者の関心を引き付けて生じた利益を独占できる権利)にあたるとして訴訟を裁判所に提訴していた。「パブリシティー権という新しい概念を認める必要性はあるが、必要性だけで法律的な根拠はなく、パブリシティー権を認めることは難しい」(Kstyleより)
と確実な規定が必要という判断が下った。
しかし、今後、規定ができる足がかりになったことは確かだ。
【参考リンク】
▼チャン・ドンゴンオフィシャルサイト
http://www.jangdonggun.jp/fc/
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